ESMAの30倍という数字は、欧州で2018年8月1日に始まった対象個人向けCFD介入措置の区分です。全世界のFX口座の共通規則ではありません。日本の個人向け店頭FXは4%以上・25倍以下という別の枠です。商品、契約法人、顧客区分、対象国と時期を明確にして比較します。

2018年の介入と各国措置

ESMA決定(EU)2018/796は対象CFDに2018年8月1日から三か月適用され、更新を経て最後は2019年7月31日に期限が切れました。その後の法的根拠は各国の措置です。ポーランドは2019年8月1日KNF決定で、取引履歴と知識等の条件を満たす経験者個人区分には選定商品で最大100倍に対応する制度があります。プロ分類とは別で個人保護を保持する区分であり、欧州全域が同条件とも日本の区分ともいえません。

歴史的2018年ESMA個人CFD区分・現在は国別範囲を確認
原資産開始時倍率上限
規則で定義する主要通貨ペア(EUR/USD等)30:1
それ以外の通貨ペア、金、主要株価指数20:1
金以外の商品・その他指数10:1
個別株等5:1
暗号資産2:1

介入は倍率だけでなく、口座単位のマージンクローズアウト、負残高保護、販売誘因の制限、業者別標準警告を含みます。対象CFD口座に結び付く総債務をその口座資金に限定する保護で、全商品の元本保証ではありません。口座現金と未実現純損益が対象全CFDの当初必要証拠金保護額合計の半分を下回る条件と、各注文SLは別です。

介入時に当局が把握した個人CFD損失口座74–89%は当時の調査集団の範囲で、現在の全FX・日本口座の損失率ではありません。日本へ欧州の負残高保護を移して、証拠金以上の損失がないと解釈しないでください。

30倍は安全性の認定ではない

ESMAは原資産の変動性に応じた階層を設け、口座保護と組み合わせました。ある倍率が全取引に安全という研究結果ではありません。単純な正確30:1モデルでは当初証拠金は元本の1/30≈3.3333%。法文の3.33%と厳密な1/30は少し違います。担保規則は必要額を、数量と値動きは価格損益を決めます。

1:1でもCFDは通貨の現物購入と同じではなく、相手方との決済・費用がある契約です。30倍以下でも大きい数量なら大損失があり、利益が出るとは限りません。

国際比較は範囲と時期を添える

対象制度主要ペア等の枠注意
歴史的ESMA2018個人CFD30:1開始上限現在の国別措置へ自動一般化しない
英国の対象個人投機商品3.33%以上FCA COBS22.5の定義
豪州の対象個人CFD3.33%以上ASIC定義の主要ペア
米国の対象店頭個人forex主要2%、その他5%の下限協会や業者はより高い率を要求し得る
日本の個人向け店頭FX4%以上法人・取引所・他CFDとは区別
その他海外法人法人・サービス・法令から確認バヌアツ等の所在地だけで無制限とは断定しない

英国導入の経緯はPS19/18、現在の率はFCAハンドブックで確認します。豪州措置は2021年3月29日に適用開始、延長後の期限は2027年5月23日。2026年のASIC公表は2037年までの延長・修正を提案し、意見期限は2026年11月9日ですが、提案を既に成立した規則とは扱いません。豪州主要通貨にはAUDが入り、ポーランド決定のUSD・EUR・JPY・GBP・CAD・CHF六通貨と違います。

米17CFR5.9の2%・5%は対象業者の店頭個人forex担保の下限で、すべてのCFDや全協会の実際の率ではありません。日本の4%は個人店頭FXが対象で、ロスカットでも証拠金を超える損失があり得ます。広告の「500倍・規制下」だけで対象業務・認可・顧客区分は特定できません。

EUR/CHFでも業者が5%を要求する例

「最大30倍」だけで証拠金は計算できません。法定最低率と架空仕様を分けます。

横スクロールで図全体を確認

横にスクロールすると図全体を確認できます。

二つの最低率・一つの業者率ポーランド規則の範囲にある架空例。EUR/CHFの最低399.60 USD、AUD/USDの最低600 USD。業者は両方600 USDを要求します。規則上の最低率より高い仕様があり得ます。最低率は提供条件の約束ではない経験者区分のないポーランド個人顧客架空CFD二つ・元本各12,000 USDEUR/CHFKNF最低:3.33%金額:399.60 USDAUD/USDKNF最低:5%金額:600 USD架空仕様:両方とも5%必要額:600 USDと600 USD対象銘柄の仕様率を使う最低3.33%でも30倍提供とは限らない

独自架空モデル:ポーランド決定の経験者区分なしの個人CFD、元本は各12,000 USD。業者5%は架空仕様。費用、換算、変動損益、ネッティングを除外。最低率はKNF決定3(a)–(b)。日本の証拠金計算ではありません。

単位USD。同元本でも業者は許容最低率で提供するとは限りません。

EUR/CHFの架空5%仕様は最低額399.60 USDより200.40 USD高い600 USD、AUD/USDも600 USDです。銘柄仕様を確認し、図の担保額を損失上限と考えないでください。

元本から当初証拠金を計算

100,000 EURの契約・正確な倍率を仮定した比較、換算前
仮定倍率必要額EUR
30:1約3,333.33(概数3,333)
50:12,000
100:11,000
500:1200

100,000 EUR÷30はEURであり、そのままUSD額ではありません。30:1と500:1の担保差は約16.67倍です。正確30倍を仮定したときだけ÷30を使い、実際には元本×仕様率に口座通貨換算・計算方式・追加条件を適用。数量に比例する単純モデル以外では仕様を優先します。

証拠金が変わっても同じポジションの同じ価格変動による損益は変わりません。倍率上限は担保に対する新規露出を制約し、各取引の損失予算を決定しません。レバレッジと証拠金、数量と予定損失予算を組み合わせます。負残高保護は対象制度の別の口座保護です。

日本の最低4%でも業者仕様は同じとは限らない別の架空個人店頭FXモデル。USD/JPYを1,000 USD、価格150.00 JPY、元本150,000 JPY、他建玉なし、口座純資産10,000 JPY。換算・手数料・変動損益・維持規則を除外し新規の単純担保額だけを比較します。6%と10%は業者の架空仕様で現行提供の主張ではありません。仮定に基づく計算制度上の最低率4%の計算6,000 JPY業者が6%を指定する場合9,000 JPY業者が10%を指定する場合15,000 JPY・担保不足
日本の最低4%でも業者仕様は同じとは限らない. 別の架空個人店頭FXモデル。USD/JPYを1,000 USD、価格150.00 JPY、元本150,000 JPY、他建玉なし、口座純資産10,000 JPY。換算・手数料・変動損益・維持規則を除外し新規の単純担保額だけを比較します。6%と10%は業者の架空仕様で現行提供の主張ではありません。

価格が150.00から149.50へ動けば同じ1,000 USDの買いの費用前価格損失は500 JPYで、担保率が損益式を変えるわけではありません。実際の強制決済・約定・最大損失はこの静的担保表で保証できません。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

制度上の最低率4%の計算
6,000 JPY – 150,000×0.04。これが実際の全銘柄仕様とは限らない。
業者が6%を指定する場合
9,000 JPY – 150,000×0.06、純資産との差1,000。4%で代用すると3,000不足計上。
業者が10%を指定する場合
15,000 JPY・担保不足 – 純資産10,000では5,000不足。この単純モデルでは新規数量をそのまま開けない。

欧州のプロ分類は日本の区分ではない

MiFID IIで依頼によるプロ分類は業者の知識・経験等の審査と手続きを要し、最低二条件を満たす必要があります。関連市場で相当規模の取引を直近四四半期に平均四半期10件、現金預金・金融商品を含むポートフォリオが500,000 EUR超、または関連取引の知識を要する金融職務を一年以上、の三条件です。条件だけで承認や500倍が保証されません。

業者の明確な書面警告、契約と別書面で保護喪失の影響を理解した旨の確認などが必要です。法定個人CFD保護が同じ形で適用されなくなる場合でも、任意提供される保護や補償資格は契約・制度ごとに確認します。分類は取引技能・利益の認定ではなく、ポーランド経験者個人区分も日本の特定投資家制度も同一ではありません。

次に確認する四項目

  1. 銘柄と口座の仕様、計算方式、契約数量、率、換算を確認。ポーランドの対象個人では六通貨組合せ最低3.33%、他FX最低5%で、業者は上乗せ可能。「major」という一般名から推測しない。
  2. 契約法人・認可業務を当局一覧と照合。警告一覧は補助で、載らないことや登録だけで損失・詐欺からの保証とはならない。
  3. 通常の数量について実率で担保を計算し、価格損失予算と分ける。倍率を固定しない場合に単純÷30は使わない。
  4. プロ変更前に契約上残る保護と義務を確認。高倍率は利益への近道ではない。