これはポーランドのsp. z o.o.、従来型法人所得税CIT、個人のPIT-38と保険の比較です。日本の株式会社・合同会社の税額へ置き換える記事ではありません。架空の課税所得250000 PLNを使い、所得の分類、会社と株主の二段階、実際の運営費を分けます。居住者が異なる配当や租税条約は別の検討が必要です。

本稿の税額模型は、指定した通常会社の資本所得と、ポーランド個人株主への全額配当・19%課税を前提にします。個別助言ではなく、免除、条約調整や他の負担を含む完全な判定でもありません。

資本所得と営業損失を足しても、税額は消えない

2026年の通常有限会社、従来型CITで、正しく分類された資本所得20000 PLNと別の所得源の損失20000 PLNを仮定。前年損失、控除、特別相殺や制度変更はない模型です。資本所得の19%=3800 PLNを計算し、別源泉の損失はその区分に残します。

横にスクロールすると図全体を確認できます。

CITの所得源は自由に相殺できない2026年のポーランド通常有限会社・従来型CIT。資本所得20000 PLNと別の所得源の損失20000 PLN。算数上0でも区分は別で、指定資本所得の19%は3800 PLN。足して0でもCITは別に確認資本所得その他の所得源+20000 PLN−20000 PLN19%=3800 PLN資本所得へのCIT損失は同じ所得源に残る20000+(−20000)=0は単なる合計
2026年のポーランド通常有限会社・従来型CIT。資本所得20000 PLNと別の所得源の損失20000 PLN。算数上0でも区分は別で、指定資本所得の19%は3800 PLN。

両棒は共通の尺度で符号が逆、点線は税務上の所得源の別計算を表します。合算0は会計全体の結果や完全な納税額の確定でもありません。最低CITや他の会社義務は模型外です。後年の損失利用には適格性確認が必要で、帳簿に所得源の列を加えて照合します。

9%を使える所得かを先に判定

従来型CITの条件付き9%は資本所得を除外します。指定資本所得は19%。CIT法7b条は一定の有価証券・デリバティブ所得を扱いますが、資本所得以外の収益・費用をヘッジする一定のデリバティブには例外があります。「デリバティブは絶対9%不可」と一括せず、目的と法的区分を確認。小規模納税者という資格だけでは所得を再分類できません。

次の100000 PLNは、私的所得に19%を使える場合と、会社の指定資本所得19%を比較します。会社残額は会社のもので、私的支出へ自由に使える額と同じではありません。配当の19%は会社CITを引いた後の金額に適用する指定例です。

100000 PLNの仮定税額と残額 PLN
個人PIT-38、19%税19000、残81000
会社資本所得19%、全額配当19%CIT19000、配当税15390、合計34390、個人残65610
別仮定:非資本所得で9%の全条件を満たすCIT9000、配当税17290、合計26290、個人残73710
会社資本所得19%、通常配当なしCIT19000、会社に81000。個人の現金ではない

9%行は同じ資本所得に税率を自由選択した結果ではありません。19%二段階は合計34.39%、留保は運営費前81%。他の課税や制度、所得水準でいつも同じ結論になるとはしません。

エストニア型CITは無条件の解決策か

適格会社の通常留保利益について課税繰延があり得ても、隠れた利益、事業と無関係の支出等の法定事由で、通常配当前に課税が生じ得ます。入口条件、税率と株主側控除を含む制度全体を確認します。

28j条の前年収益テストはVATを含めた対象収益が50%未満であることを求め、金融商品の譲渡・権利行使等も含みます。持株関係、雇用や他の条件、創業・小規模納税者の例外も検討。新設会社へ、存在しない前年の受動収益100%という値を作りません。初年度の条件を満たす扱いだけで、将来も適格と決めません。

固定費は一律の年額ではなく、実際の義務で

確認対象調べる内容
設立S24か公証人か、現行手数料と必要資金。出資金を手数料に混ぜない
会計・決算件数、通貨、年次財務諸表を含む見積り。個人側の申告支援費も0と決めない
単独株主の社会保険実際の資格、重複する加入原因と基礎額を確認。会社利益だけで総額を推定しない
健康保険該当する非事業所得区分では前年第四四半期の企業部門平均賃金・利益分配込みが基礎。会社利益とは別
監査会計法64条の対象区分と追加要件。その他の事業体の前年三条件中二つだけが全ての監査規則ではない

2025年11月29日以後の申請はKRSの登記事項公告義務が廃止されていますが、他の法定公告まで全てなくなるわけではありません。赤字年にも残る義務を調べ、一律30000〜50000 PLNの固定費や、ある利益額を超えれば節税になるという閾値は置きません。

社会保険の創業軽減、優遇基礎、Mały ZUS Plusを単独株主資格へ自動適用しません。健康保険も加入資格と重複・例外を確認します。実際の計算と書面の会計予算を用意してから比較します。

個人事業に登録すれば、私的投資が変わるか

私的な適格金融商品所得にはPIT法30b条とPIT-38の経路がありますが、事業登録だけで所得源は変わりません。一方30b条4項は事業での譲渡・権利行使も扱うため、自分の資金なら絶対に事業にならないとも言いません。収益額ベースのryczałtを利用できるかは別の法定問題です。

所得分類と利用可能な制度を確定してから、個人・事業・会社を比較します。日本の申告分離課税や雑所得をPIT-38の翻訳上の同義語として当てはめず、保険も実際の資格別に扱います。

登記、申告、出口と第二株主を確認

会社には登記、記帳、決算と該当する申告がありますが、全社が同じJPKを同じ日程で提出するとはしません。法定の記帳義務と、外部会計事務所へ必ず委託する義務は別です。清算の手続、債権者保護、保存書類と税務も設立前に調べます。

最高裁III UZP 8/23・2024年2月21日の決議は、二人株主会社の99%株主を、そこで挙げられた単独株主の社会保険条項の対象外としました。少数の第二株主がいることを一律に単独株主扱いしたり、「最低10〜15%なら安全」と独自の閾値を作ったりしません。仮装、雇用契約や他の加入資格は別に事実を検討します。

課税所得250000 PLNの三つの仮定

正しく確定した課税所得250000 PLNについて、個人の30b条19%と、通常会社の資本所得19%を比較。全額配当はポーランド個人株主へ19%、免除・条約調整なしです。保険と管理費は別の変数で、支払総額をここで確定しません。

模型基本税と残額 PLN
A:個人19%47500、残202500。必要な記録や換算は別に残る
B:会社19%と全額配当CIT47500+配当税38475=85975。個人残164025
C:会社19%で留保CIT47500、会社に202500、運営費前

この比較では全額配当が38475 PLNを追加し、留保は個人と同じ基本残額202500。ただし会社保有です。この模型から全ての制度、規模や所有形態の結論を出しません。

追加例:円で払う予算と、会社に残る金額を分ける

上のポーランド居住個人株主の条件をそのまま維持し、JPYは外部の支払予算の表示だけに使います。日本居住者への配当や日本法人の税計算は仮定しません。会社の202500 PLNを指定40円/PLNで表示すると810万円ですが、全額配当税後の164025 PLNは6561000円です。会社残額を私的現金とすると1539000円多く数えます。

同じ税引後164025 PLNを評価指定500万円の支払予算との差
指定40円/PLN:6561000円+1561000円
指定30円/PLN:4920750円−79250円
為替だけの評価差164025×(40−30)=1640250円

税率を変えなくても支払予算への不足は変わります。これは指定レートの算数で、予測、税務用換算、実際の交換手数料や条約税率を含みません。会社と株主のどちらが使える金額か、税を引く段階、支払通貨の三点を先に分けることが結論です。

会社残額と、個人の円支払予算は別

会社残額と、個人の円支払予算は別ポーランド居住個人株主の指定模型を維持。JPYは外部表示だけ。仮定に基づく計算会社に留保202500 PLN配当税後の個人164025 PLN指定30円/PLN4920750円
会社残額と、個人の円支払予算は別. ポーランド居住個人株主の指定模型を維持。JPYは外部表示だけ。

税を引く段階、所有主体と支払通貨を分けて照合します。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

会社に留保
202500 PLN – 個人の自由な支出額ではない
配当税後の個人
164025 PLN – 19%配当税を指定
指定30円/PLN
4920750円 – 500万円予算には79250円不足

設立を決める前の五つの作業

  1. 税、責任、共同保有、承継など目的を書き、所得源ごとに比較する。
  2. KIDP登録の税務専門家等へ、自分の事実に基づく個人と会社・二所得源の計算を依頼する。
  3. 取引件数・通貨、月次・年次記録と申告を含む実際の管理見積りを取る。
  4. 提案制度の根拠と全条件を確認。個別解釈は一定の保護手段だが、事象前後で範囲が異なり、過去の税を常に消すものではない。
  5. 個人の該当する申告では原通貨、収益・適格費用とNBP換算日を保持。実現事由は最後の全量決済だけとは限らず、請求書があるだけで全ツール費用の控除が決まらない。

区分の反例として、通常の輸入企業に100000 USDの請求があり、ヘッジAは7b条例外に該当すると正しく確認され、非資本所得40000 PLN、独立した投機Bは資本所得40000 PLNと指定。Aに9%を適用する全条件も満たすなら3600 PLN、Bは19%で7600 PLN、差4000。その他の所得や調整は除外です。対象債務、数量と期間を残し、「ヘッジ」と呼ぶ、請求の倍の名目額を建てるだけで全体が適格にはなりません。

会社の資金・義務と税務居住地を、同じ事実条件で続けて確認します。海外制度名を日本の同名らしい制度へ置換して読み進めないようにします。