顧客区分はレバレッジと法的保護に関係しますが、上達・利益率のランクではありません。ここでは通常リテール、ポーランド固有の経験者リテール、MiFID IIの申請によるプロを比較し、日本の別制度を分けて説明します。契約法人・国・対象サービスと分類書類を最初に確認してください。

区分の出所:MiFID IIとポーランド国内措置は別

MiFID IIはリテールとプロを区別し、特定サービスについて適格取引相手も扱います。ポーランドの経験者リテールはCFD国内措置で、EU全域共通の第三のMiFID区分ではなく、プロ化もしません。申請プロは付属書IIの評価・手続と三条件中二つ以上が必要です。

ESMAの2018年介入は当時の一時措置です。初期証拠金、口座単位ロスカットとマイナス残高保護、インセンティブとリスク警告を導入しましたが、現在の適用はKNF決定や英国FCA規則等の該当国内措置と商品範囲で確認。2018年文書だけで全世界の口座が守られると考えません。

変更前後で、どのサービスの何が法定、契約上、除外なのかを書面比較します。MiFID IIの基礎も確認してください。

通常リテール:対象CFDの保護と証拠金

ポーランドKNF決定の通常リテールでは、指定主要通貨群のペアは最低初期証拠金3.33%。他通貨ペア・指定主要指数・金は5%、その他商品・指数10%、株式等20%、暗号資産CFD50%という商品別の最低値です。提供者はさらに高く設定できます。主要通貨群はUSD・EUR・JPY・GBP・CAD・CHFの任意二通貨で、「メジャー」という一般名称だけで分類しません。他国では定義や商品禁止も異なります。

対象CFD口座の現金+全未決済CFD損益が全初期証拠金合計の半分を下回った場合のルールは、所定の有利執行条件で少なくとも一つの建玉を閉じるもの。どの含み損から閉じるか、正確な約定、元の入金の保持を保証しません。マイナス残高保護は同口座の全CFDに関する総債務をその口座資金に限定する別の仕組みです。全商品・他口座・個別建玉の最大損失保証に広げません。インセンティブ制限と業者別警告も範囲を確認します。

経験者リテール:ポーランドの限定的な1%初期証拠金

KNFの対象条件を満たした場合、指定通貨群・他通貨ペア・指定主要指数・金等で最低1%の初期証拠金を使える制度です。全商品1:100でも全世界共通でもありません。顧客はリテールのままで、決定の他の義務を業者が免れるわけではありません。

過去24か月内のCFD新規建玉の適格経験と、デリバティブ知識の証明の両方が必要です。経験にはKNF所定の三つの代替ルートがあり、知識には職業資格・教育、対象研修、関連職務等の所定証憑を確認します。研修ルートは最低50時間、過去12か月の知識検証と所定証明が必要。書面申請と少なくとも年一度の再確認があり、自動認定や収益性の資格ではありません。条件達成のために取引を増やす勧めではありません。

総資産と指定金融ポートフォリオを混ぜない

MiFID II申請プロの資産条件だけを見る架空個人。直接保有住宅は不動産であり、ファンド持分・証券ではないと仮定。EUR評価が正しく他資産なしとします。

横にスクロールすると図全体を確認できます。

総資産と指定金融ポートフォリオは別架空保有:現金100,000EUR+金融商品390,000EUR=490,000EUR。直接保有の住宅200,000EURを足して条件を満たすことにはならない。架空モデル:資産の範囲を区別架空保有の現金100,000EUR金融商品390,000EURこの条件の判定対象100,000+390,000=490,000EUR住宅の評価額200,000EUR金融商品としては含めない。この資産条件は満たさない。
架空保有:現金100,000EUR+金融商品390,000EUR=490,000EUR。直接保有の住宅200,000EURを足して条件を満たすことにはならない。

現金100,000+金融商品390,000=490,000EUR。住宅200,000を加えた総資産690,000を使う条件ではありません。付属書IIは現金預金・金融商品のポートフォリオが500,000EURを超えることを定め、この例では満たしません。仮に一条件を満たしても全体認定ではありません。借入や取引を増やして書類上の条件を作るのではなく、実在記録を確認します。

申請プロ:三条件・評価・書面手続

MiFID II付属書IIでは、対象市場で意味のある規模の取引を直近4四半期に平均四半期10回、現金預金と金融商品ポートフォリオ500,000EUR超、予定取引・サービスの知識を要する金融分野職務に少なくとも1年、の三条件中二つ以上。業者は専門性・経験・知識を実質評価します。顧客の書面申請、失う可能性のある保護・補償権の明確な書面警告、契約とは別の文書での結果理解の確認も必要です。元からプロに該当する分類とは別ルートです。

リテールCFDの強行的保護がプロ口座へ自動で及ぶとは限らず、特定の高倍率も保証しません。契約上のマイナス残高保護があるなら条件・除外を読む。契約は権利を作り得るため、単なる業者の好意と片づけません。苦情手続や補償資格も個別で、プロは一切の権利を失うという意味ではありません。

三つの比較:同じ建玉なら損益感応度は同じ

区分初期証拠金・条件保護を確認する範囲
通常リテール・ポーランドCFD指定主要通貨群は最低3.33%KNF対象CFD口座の債務制限等
経験者リテール・ポーランド指定群で業者が1%を使える。適格経験+知識、申請と再確認リテールとしての他の義務は継続
申請プロ・MiFID II実際のプロ商品条件、二条件以上+評価・書面手続リテールCFD保護の自動適用なし。契約上の保護等を確認

架空PLN口座20,000、EUR/USD5標準ロット=500,000EUR、EUR/USD1.1000、USD/PLN4.00なら元本相当額は2,200,000PLN。契約上ちょうど1:30と仮定した証拠金約73,333PLN、1:200なら11,000PLNです。これらは仮定倍率でありKNFの文字どおりの3.33%を1÷30に置換した値ではありません。

同じ5ロットの100pips逆行は費用前5,000USD、固定換算で20,000PLN。大きい倍率は必要証拠金を減らしても、同じ数量の損益感応度を変えません。強制決済まで建玉を維持できる保証ではなく、口座残高だけでプロの資格を満たす・満たさないとも決められません。1:500と建玉量を分けて考えます。

日本:特定投資家への移行と個人FXの4%規制は別

日本にも一般投資家・特定投資家という別の制度があり、金融庁は所定の条件を満たす個人の移行申出と、業者による知識・経験・財産・投資目的等の適切性判断を説明しています。「日本にはプロ扱いへ移る制度が一切ない」とは説明しません。ただしこれはMiFID IIの二条件やポーランドの経験者リテールを日本へ移植した制度ではありません。

更に別の軸が、個人FXの証拠金規制です。金融庁は個人店頭FXで元本額の4%以上、25倍以下を説明しています。FFAJの規制対象の説明・注2では通常の自然人に特定投資家も含むと明示し、一定の業務執行組合員等の例外を別にしています。従って特定投資家という表示だけで、個人FXの4%最低証拠金が自動でなくなるとは判断できません。法人取引や他商品を一緒にせず、実際の法的相手方・資格・契約・商品を確認します。

日本向け架空モデル:名称変更、証拠金率、数量は三つの欄

通常の対象個人店頭FXを前提に、口座100,000円、USD/JPY150、数量10,000USD。元本1,500,000円、最低4%モデル証拠金60,000円、費用前0.50円逆行の損失5,000円です。同じ数量で業者が8%を要求するなら証拠金120,000円となり、この残高だけでは満たせませんが、価格感応度は5,000円のまま。

数量を5,000USDへ半分にすると元本750,000円、4%30,000円、0.50円逆行2,500円。前者は証拠金条件の変更、後者は数量変更です。分類名だけからいずれの数値も自動変更せず、実際の条件を比較します。4%は安全余裕や最大損失を示す値ではなく、スリッページ・費用・他建玉・実際のロスカットを含まないモデルです。

日本の税区分も顧客の威信を表すランクとは別です。該当個人FXにはNo.1521の取引・相手方条件、損失繰越にはNo.1523の要件を確認し、法人化も別の法・税の問題として扱います。海外ライセンスやプロ広告は日本居住者への提供許可の証明ではありません。

分類名・必要証拠金・数量は別々に読む

分類名・必要証拠金・数量は別々に読む日本の通常対象個人店頭FXを前提にした架空USD/JPY150。費用前、他建玉なし。仮定に基づく計算10,000USD・4%証拠金60,000円同数量・業者条件8%証拠金120,000円5,000USD・4%証拠金30,000円
分類名・必要証拠金・数量は別々に読む. 日本の通常対象個人店頭FXを前提にした架空USD/JPY150。費用前、他建玉なし。

分類の名称は、数量や元本感応度を自動で変えません。適用法と実際の商品条件を確認します。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

10,000USD・4%
証拠金60,000円 – 0.50円逆行は5,000円。
同数量・業者条件8%
証拠金120,000円 – 10万円残高だけでは不足。同じ逆行損失5,000円。
5,000USD・4%
証拠金30,000円 – 数量半分なので逆行損失2,500円。

署名前に:現状・根拠・保護・数量を確認

  1. 実際の契約法人・国・商品と現在の顧客区分を確認。アプリの一般的な置き場所に頼らず書類を取得する。
  2. MiFID II申請なら当該市場・取引規模・四半期平均・指定資産・職務の証拠と評価・書面手続を確認。既存プロ分類とは分ける。
  3. 変更前後の証拠金、口座債務制限、苦情・補償資格と契約上保護を比較。一段落だけで全口座の最大損失を保証しない。
  4. ポーランド経験者はリテールのまま指定商品の条件変更。日本の特定投資家とも混同せず、認定目的の過剰取引をしない。

次は契約法人の投資サービス権限の確認へ進み、業者選びの一覧と実際の数量・証拠金条件を照合します。