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- 明細・入出金・損益・別手数料を照合する。
- 返還可能資産、適格欠損、補償額を分ける。
- 法域・制度・商品・請求人の適用条件を確認する。
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残高(Balance) 実現損益 コミッション(売買手数料) CFD(差金決済取引) 流動性 KNFの金融監督業者の破綻で顧客資産が自動的に全額失われるわけではありません。まず業者の債務、返還可能な資産、契約法主体、サービス、法域を特定します。顧客資産の保全と補償制度は別の役割で、ライセンスや画面上の口座残高だけでは支払額は保証されません。
顧客資産の保全と破綻手続
EU投資会社についてMiFID II第16条は、特に破綻時の顧客金融商品の所有権と顧客資金の権利を守る措置を求めます。自己勘定利用にも制限があり、金融商品、資金、信用機関で規定が異なります。保全義務だけで、返還、欠損、破綻手続の全問題が決まるわけではありません。日本の店頭FXに関する金融庁の案内は、預り資産を信託銀行等への金銭信託で自己資産と明確に区分する管理を説明し、取引所FXは別に説明しています。欧州の補償式をそのまま日本へ適用しません。
記録と保全体制は顧客への債務を業者の自己資金と区別する助けになります。移管・返還の可否は実際に存在する資産と手続次第です。現金、保管有価証券、CFD債権は別物で、EUR/USD CFDを持つことは管財人がそのまま渡せるユーロの束を所有することではありません。
正確な記録と十分な保全資産があっても、即時・全額返還は保証されません。管理、照合、欠損、破綻法により金額と時期は変わります。補償制度も定められた対象欠損資産への仕組みで、すべての遅延や売買損失を補いません。
入金前に正式法主体、受取人、入金指示を、独立に確認した公式窓口で照合します。個人名や説明のつかない口座への送金要求は調査すべきですが、名義表示一つで保全の有無は確定できません。契約法主体の確認で宣伝と適用規則を分けてください。
ポーランドKDPW補償制度の計算例
KDPW制度は、参加者が対象投資家へ返還できない、定められた現金・金融商品の欠損を対象とし、通常の投資損失は払い戻しません。参加状況、請求人、対象事由を確認してから式を使います。ポーランド語サイトや外国業者の通知だけでは対象と確定できません。
対象KDPW請求では最初の3,000 EURを100%、超過部分を90%、計算対象額は最大22,000 EURとします。最大補償は3,000+90%×19,000=20,100 EUR。架空の適格欠損10,000 EURなら9,300 EURです。一定残高以下なら全額戻るという約束ではありません。
投資者補償と預金保護も別です。ポーランドBFGの通常上限は対象預金について100,000 EURのPLN相当額で、同じ機関への預金者の口座を合算し、一時的高額残高には別条件があります。投資会社の顧客資金口座については基礎となる顧客の扱いが説明されています。銀行、預金者の権利、請求の性質を特定し、銀行系業者だからすべての投資損失が対象とは考えません。
キプロス・英国の制度は別に確認する
保護はブランド全体でなく、契約法主体、制度参加、サービス、請求人資格に従います。越境会社は本国の制度に属す場合もあります。以下は別々の投資者補償の例で、相互交換できる保証や全口座の適格性判定ではありません。
ICFとFSCSは上限も条件も違い、大きな見出し上限だけで自分の商品・請求が適格とはいえません。他法域なら実際の保全、制度、請求手続を調べます。国内・海外業者の違いとMiFID IIの枠組みも参照してください。日本の口座にも下の欧州式を当てはめず、契約と日本の適用枠組みを確認します。
適格性を判断する前に金額を照合する
取引照合で調査すべき差額を特定できます。ただし、補償対象請求が成立したことにはまだなりません。
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各記録の証拠を添え、差額50 EURを問い合わせます。欠落取引、対象期間の違い、誤記などは考えられても、この模型は原因を特定しません。照合した残高がそのまま補償支払額になるわけではありません。
保護の限界と2015年の事例
資産保全と補償は普通の市場損失を保険しません。存在する資産を返す手続と、適格な欠損資産を補償する手続は別です。照合と正式請求で時期も変わるため、管財人や制度の公式案内を確認し、即時返還や共通の待ち期間を仮定しません。
KDPWの仮定による架空50,000 EUR資産を考えます。40,000 EURを返還可能、10,000 EURを確定した適格欠損とするなら補償9,300 EURと合わせ49,300 EUR。反対に50,000 EUR全部が適格欠損なら上限20,100 EURです。別の事例なので、返還できる資産へ補償上限を掛けたり、同じ参加者の追加口座で上限を増やしたり、残余債権の回収を確実としたりしません。
2015年1月15日、SNBは1 EUR当たり1.20 CHFの最低為替レートを撤廃しました。FSCSはAlpari UKが同月19日に特別管理手続へ入ったと記録し、2015/16報告で請求ポータルと補償支払を説明しています。特定の歴史的手続の証拠で、全顧客の完全回収や共通期間の保証ではありません。対象個人CFDの負額保護は、破綻後の欠損補償とは別に対象売買債務を制限します。日本の通常のロスカットも証拠金超過損失をなくす保証ではありません。
名乗るライセンスを信じる前に法主体と連絡先を独立に確認します。詐欺業者の見分け方を参照してください。資金回収をうたう業者の突然の前払要求や回収保証にも注意します。FSCSは無料で、請求会社や弁護士を必須としていません。実際の制度の書類要件・期限に従います。
日本の税務は資金返還の判定と分ける
日本のFX課税は国税庁が説明する対象契約と相手方の範囲を確認します。対象外取引へ申告分離課税や損失繰越を自動適用せず、返還金・欠損・補償の個別税務処理は証拠を整理して専門家へ確認してください。法人の扱いは個人所得の規則と別です。
次に行う照合と確認
四つの確認項目
- 契約会社とライセンスを記録する。現行約款と登録確認書の正式社名・許可国を控え、制度参加、対象サービス、請求人、上限を別に調べます。ライセンスだけで支払は保証されず、市場損失は保険されません。
- 当局登録と照合する。ポーランド会社ならKNF、別法域なら該当当局の登録を調べ、契約番号・正式社名・連絡先を確認します。ロゴだけでは不十分です。日本居住者に対する業としての金融商品取引には日本の登録も確認します。
- 実際の保全・補償を特定する。KDPW、ICF、FSCSは法域ごとの例です。参加、サービス、請求の適格性、除外、合算規則を記録し、他法域を同等保護とも保護なしとも即断しません。
- 返還資産と適格欠損を分ける。債務額、返せる資産、残余の対象請求を整理し、制度の合算・上限規則を対象額へ適用します。明細と証拠を保存し、残高のうち補償上限を超える部分がすべて失われると断定しません。
追加例:手数料を二度引いていないか
別の架空JPY口座で期首100,000 JPY、表示された純損益−2,000 JPYが手数料500 JPYを既に含むとします。他の取引や換算なしなら残高98,000 JPYです。同じ500 JPYを再び引くと97,500 JPYとなり、架空の差500 JPYを作ります。元のEUR図は損益が手数料を含まない規則なので別に引くのが正しく、二つを混同できません。差額を詐欺や補償額と呼ぶ前に、純額・総額と手数料欄の意味を照合します。
明細の損益が純額か費用別かを確認します。照合差を直ちに資産消失や補償請求額と扱わないでください。 小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
理解度を確認
練習の目安: 約2分.
答えと解説を見る
正解です。4,050−4,000=50 EUR。各項目の証拠を保管します。
よくある質問
分別管理なら全額がすぐ戻りますか。
どのライセンスと制度かをどう調べますか。
未決済ポジションや利益も残高どおり補償されますか。
2015年フラン急変の顧客はどうなりましたか。
出典と検証
- www.esma.europa.eu
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- www.kdpw.pl
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- bfg.pl
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- bfg.pl
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- www.cysec.gov.cy
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- www.fscs.org.uk
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- www.fscs.org.uk
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- www.fscs.org.uk
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- www.snb.ch
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- www.fsa.go.jp
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- www.nta.go.jp
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計算例には前提条件を明記しています。現在の市場データや提供会社の取引条件の代わりにはなりません。
